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NNS入会情報

メリット

NNSは、自主・自立の志をもち、自己実現、経営革新、地域産業の発展に貢献意欲の高い人たちが、
ヨコのネットワークを通じて、個々では解決困難課題について、新たな気づき・創発を得て、自己の革新・組織の革新・地域の革新につながる活動をしていく場です。
異業種交流  

1異業種・異分野・異業態の人たちと出会いの場が得られ、人的なネットワークを通じて幅広い知見にふれることで新たなコラボレーションによるが得られます。

2産学官連携による新しいビジネスの取り組みのきっかけが得られます。個人間のネットワークですので、形式的ではない人的なつながりを重視しますので深い関係性を築くことができます。また常時接続状態のネットワークですので、相談したいときに相談したい人に相談できます。

3他地域の企業との交流の場によって、圏域を越えたビジネスチャンスが得られますのでビジネスの幅が広がり、
販路の開拓や新たなビジネスパートナーの発掘のチャンスが得られます。

4セミナーや各種助成金など、経営革新につながる最新の支援メニューや大学などの技術シーズやニ-ズに関する
最新情報が得られます。

5コーディネータが企業のニーズを的確に捉えて課題を解決するための橋渡しを行いますので、製品や技術につい
てのアドバイスを受けたり、その他経営に関する悩みに迅速に応えることができます。

6企業の新たなビジネスにつながるテ-マを設けた研究会に参加でき、地域にあるシーズを活用して経営革新への
チャンスをつかむことができます。

7展示会などへの出展のサポートが得られ受注機会の拡大、新たな販路の開拓・顧客獲得につながる場への
参加のチャンスが得られます。

NNS3つのポイント申し込み・問合せご入会希望の方は、以下の方法から事務局宛へお申し込みください。

1.左記より資料をダウンロード、印刷し、必要事項を明記の上、FAX、郵送または直接NNS事務局までお持ちください。
2.Eメールからお申し込み希望の方はこちらをクリックし、「お名前、住所、TEL、専門分野」をご記入ください。

入会費は無料です。年会費につきましても個人会員様(企業の方でも一個人としての会員様)は無料です。
但し企業会員様におかれましては年間1口20,000円いただいております。
*企業会員様とはNNS活動にご賛同いただいております企業様及びNNS活動において成果を得られた企業様】

 

利用規約

なかネットワークシステム(NNS)規約

第1章 総  則
(名称)
第1条 本会の名称は、なかネットワークシステムと称し、略称をNNSとする。

第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 本会は、ひたちなか圏内の地域産業活性化を目的とし、その為に地域を活性化
する人の濃密なネットワーク作りに努めるものとする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行うものとする。
(1) コーディネータの育成(コーディネータ育成講座の開設)
(2) 交流会の開催(ひらめきサロン)
(3) 研究会活動
(4) 情報発信(ホームページ及びメーリング)

第3章 組織、会員及び役員
(入会)
第4条 本会は、法人、個人を問わず、第2条に規定する本会の目的に賛同して入会した者を会員とする。
2 本会に入会しようとするときは、本会ホームページから所定の手続きを行うか、別に定める様式により会長に届け出るものとする。

(脱会)
第5条 会員は、事前に脱会する旨を事務局に伝えれば、任意に脱会することができる。

(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長4名以内
(3) 運営委員長1名
(4) 事務局長1名
(5) 監事2名以内

(役員選出)
第7条 役員は、総会において会員の中から選出する。

(役員の職務)
第8条
1 会長は、本会を代表して会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。
3 運営委員長は、運営委員会を定期的に開催し、その会を統括する。
4 事務局長は、事業推進上での庶務及び会計事務を統括する。
5 監事は、会計事務を監査する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が終了しても新役員が就任するまではその職務を行う。

第4章    会  議

(会議)
第10条 会議は、総会、役員会、運営委員会とする。
2 総会は、毎年1回会長がこれを召集する。ただし、会員の3分の1以上又は運営委員会の要請あるいは会長が必要と認めたときは、臨時に召集することができる。
3 役員会は、会長が必要に応じて召集する。
4 運営委員会は、運営委員長が召集し、毎月開催する。
5 総会及び役員会の議長は会長が当たり、運営委員会の議長は運営委員長が当たる。

(付議事項)
第11条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 事業計画及び事業報告に関すること。
(3) 規約の改正に関すること。
(4) 役員の選任に関すること。
(5) その他会長が必要と認める事項。
2 役員会に付議する事項は次のとおりとする。
(1) 運営委員会に付議するものの中で、特に重要とみなす事項。
(2) その他会長が認める事項。
3 運営委員会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 本会の運営に関すること。
(2) 事業推進に関すること。
(3) 総会に付議すべき事項の審議に関すること。
(4) その他運営委員長が必要と認める事項。

(決議)
第12条 会議は、構成員の2分の1以上の出席によって成立し、議事は全出席者の過半数をもって決する。ただし可否同数のときは議長がこれを決する。

第5章 会計
(賛助金)
第13条 本会は賛助金をもって運営資金に充てるものとし、会員のうち賛助金の拠出に賛同する者は1口20,000円を納入するものとする。

(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 ただし、平成18年度においては、総会日から翌年3月31日までとする。

第6章 簿  冊
(帳簿)
第15条 本会に、次の帳簿を備える。
(1) 会員名簿
(2) 役員名簿
(3) 会計簿
(4) 会議議事録
(5) 関係書類
2 名簿の取扱いについては、個人情報保護法を十分に配慮し、適切な処理を行うものとする。

第7章 補  則
(利用上の注意)
第16条 本会では、会員相互の利益のため、以下の行為を禁止する。
(1) 本会の運営を故意に妨害する行為。
(2) 他の会員又は第三者を中傷し、又は名誉を傷付けるような行為。
(3) 他の会員又は第三者の財産又はプライバシーを侵害する行為。
(4) 公序良俗に反する行為。
(5) 本会が提供し、又は使用しうる情報を改ざんする行為。
(6) 本会で知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用する行為。
(7) その他、法律に反する行為並びに犯罪的行為に結び付くと判断される行為。

(事務局)
第17条 本会の事務局は、茨城県ひたちなか市新光町38番地に所在するひたちなかテクノセンター内に置き、本会は、株式会社ひたちなかテクノセンターに対し、事務局運営の業務委託を行う。
第18条(経費の根拠)
本会の運営上必要な経費の算出根拠については、㈱ひたちなかテクノセンターの規程に準ずるものとする。
第19条(知的財産の取扱い)
本会は、活動によって生じた知的財産権を有する場合がある。
第20条
この規約に定めるものの他、必要な事項は別に定めるものとする。

付  則
この規約は、平成18年7月10日から施行する。

付  則
この規約は、平成19年5月28日から施行する。
以上